近ごろ話題となっている「就業不能保険」。今回は、ケガや病気などで働けなくなった場合の備えとして注目を集める就業不能保険をご紹介します。
■就業不能保険の特長と仕組み
まずは、就業不能保険の特長と仕組みを確認していきましょう。
●長く働けなくなると困るのはこんなこと
今は健康でバリバリ仕事ができていても、突然のケガや病気で長期間働けなくなる可能性は誰にでもありますよね。長期にわたって働くことが難しくなった場合のリスクには次の2点が挙げられます。
・入院や手術の費用がかかる
・収入が減少する
公的医療保険や高額療養費制度などがあるため、すべての金額を負担しなければならないわけではありませんが、公的医療保険の適用外となる入院時の食事代や差額のベッド代、被服代、日用品などの費用はもちろん自己負担です。介添する家族の交通費なども忘れてはなりません。
さらに、治療費の負担があるにも関わらず、収入が減ることも大きなリスクですよね。公的制度として傷病手当金や障害年金といったものも用意されていますが、受給できる期間が決められており、元気に働けていたときと比べるとどうしても得られる収入は少なくなってしまいます。
働けなくなっても「食費」「光熱費」「住宅ローン」「子どもの学費」など、生活する上で最低限の費用は発生し続けます。短期間であれば貯金を切り崩して何とかなるかもしれませんが、病気やケガで働けない状態が長期間継続した場合の家族の生活のことも考えておく必要があります。
このような長期にわたる就業不能状態への備えになるのが「就業不能保険」です。
●就業不能保険ってどんなもの?
就業不能保険とは、就業不能(病気やケガで働けない)時の収入減というリスクに備えるための保険です。就業不能の定義は保険会社によって差がありますが、基本的には、
・病気やケガの治療のため、病院に入院している
・病気やケガにより在宅で治療に専念している
といった状態を指します。
就業不能保険の大きな特長は、給与と同じように毎月、一定額の給付金が受け取れること。収入減を給付金で補うことができます。そのため、給付金の額は最低限、必要な生活費はカバーできるように設定しておくのがお勧めです。 会社員と自営業者では公的社会保険制度の保障範囲の点で収入減少の幅が異なります。制度保障が少ない自営業者の場合は、より手厚い保障に設定しておくのが望ましいでしょう。
●就業不能保険を検討するべきなのはどんな人?
働いて収入を得ている方や家族の生活を支えている主婦(主夫)の方などが対象になりますが、特に次のような方は、より必要性が高いと考えられます。
・住宅ローンや子どもの学費を支払っている人
・家族の生活費の大部分を負担しており、就業不能状態になると生活費不足の危険がある人
・今現在貯金が不十分で「病気やケガで働けないとき」の生活に不安がある人
万が一、病気やケガで働けなくなってしまったときに経済的リスクや不安があるなら、就業不能保険を検討してみるのはいかがでしょうか。
■SBI生命保険株式会社の就業不能保険"働く人のたより"とは?
SBI生命が2019年12月より販売する就業不能保障保険(無解約返戻金型)"働く人のたより"についてご紹介します。
"働く人のたより"は、被保険者が保険期間中に病気やケガにより60日以上の就業不能状態(就業不能状態には、「就業不能状態」と「就業不能状態(精神疾患)」があります。)(※1)になった場合、就業不能給付金が毎月支払われる保険です。働けなくなってしまっても、お給料のように毎月給付金が受け取れるのは、助かりますよね。 更に、"働く人のたより"は、保障のタイプを「全疾病型」「3疾病型」「がん保障型」の3つのタイプから選ぶことができます。 「全疾病型」を選択すると病気やケガだけでなく、精神疾患による就業不能状態も給付の対象(※2)になっているのが大きな特長です。 また、保障の内容を自分に必要な範囲に絞ることで保険料を抑える工夫もできます。
"働く人のたより"の詳細は、こちら(https://www.sbilife.co.jp/products/disability/)をご覧ください。
※1:(1)「就業不能状態」とは
1. 病気(精神疾患を除く)やケガ※の治療のため入院している状態
2. 病気(精神疾患を除く)やケガ※で、医師の指示を受けて在宅療養をしている状態
※精神疾患を直接の原因とするケガを除きます。
(2)「就業不能状態(精神疾患)」とは
1. 精神疾患または精神疾患を直接の原因とするケガのため入院している状態
2. 上記1.の入院をしたあと、医師の指示を受け、当該入院と同一の精神疾患※または当該入院と同一の精神疾患※を直接の原因とするケガにより、
軽労働も座業もできず自宅等で在宅療養をしている状態
但し、1.の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅療養に限ります。
※「同一の精神疾患」とは、医学上重要な関係にある一連の精神疾患をいいます。
※2:うつ病などの精神疾患で働けなくなったときも、「就業不能状態(精神疾患)」に該当する限り保険期間満了までは通算18回まで給付金を受け取れます。
■もしものリスクに備える就業不能保険
今は元気でも、定年までずっと健康で働き続けられるかはわからないもの。病気やケガで働けないときの自分と家族の生活をサポートしてくれるのが就業不能保険です。安心な毎日を過ごすためにSBI生命の就業不能保険"働く人のたより"をぜひご検討ください。
【注意】SBI生命の就業不能保険"働く人のたより"の詳細については、パンフレットと合わせて「重要事項説明書」・「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。