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〜本ガイドは、2026年8月3日時点の情報に基づいて作成しています〜
我が国の社会保障制度には、「社会保険制度」「公的扶助制度」「社会福祉制度」などがあり、なかでも社会保険制度は「公的保険」とも言われ、その対象者の生活を保障する制度です。
公的医療保険制度は、病気やケガ、出産などの際に必要な医療サービスを安心して受けられるよう、医療費の自己負担を軽減し、生活の安定を図ることを目的とした制度です。加入者の働き方や年齢に応じて異なる制度が設けられており、すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」となっています。
公的医療保険制度には、主に会社員や公務員などが加入する「被用者保険」、自営業者や退職者などが加入する「国民健康保険」、原則として75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」があります。
■医療保険制度の体系

(出典:一般社団法人生命保険協会「継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト」)
自己負担割合は、次のとおり年齢や所得によって決まっています。
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(出典:厚生労働省「我が国の医療保険について」 |
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≪高額療養費制度≫ 一定の自己負担が必要となるため、病気やケガの程度によっては医療費の自己負担額が高額になることも考えられます。そこで、公的医療保険制度には、1カ月(月の初めから終わりまで)に支払った医療費の自己負担額が上限額を超えた場合、その上限額を超えた部分が高額療養費として支給される制度が設けられています。 |
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<69歳以下の方の上限額>
令和8年8月〜令和9年7月

(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf)
70歳以上の場合は計算方法が異なります。詳細は 厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
■高額療養費の算出例

(一般社団法人生命保険協会「継続教育制度標準テキスト 別冊公的保険制度テキスト」の「高額療養費の算出例」をもとに作成)
医療に関する保険には、こうした公的保険だけでなく民間の保険会社が提供する医療保険もありますので、公的医療保険だけでは不安という方など、必要に応じてSBI生命の終身医療保険をご検討ください。
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【高額療養費制度の改正について】 2027(令和9)年8月からは、所得区分が細分化され、所得が高い層の自己負担限度額(月額)がさらに引上げとなる予定です。長期療養者への配慮として、多数回該当や年間上限の限度額は据置きとなります。また、配慮が必要な所得層として年収200万円未満の課税世帯については、多数回該当※の限度額が44,400円から34,500円に引下げとなります。 2027(令和9)年8月以降の予定については、厚生労働省の資料(外部サイト)をご参照ください。
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≪傷病手当金≫ また、会社員等が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される「傷病手当金」という制度もあります。 傷病手当金は加入者(任意継続加入者は除く)が職務外に起因する病気やケガの療養のために仕事を休み、報酬が支払われない、または支払われても傷病手当金の額より少ない場合に、連続する3日間の待期期間(土日・祝日を含む)を満たした後、4日目以降の休業について受給できます。 詳細は 協会けんぽウェブサイトなどでご確認ください。 病気やケガによる就業不能時の収入減少に備える仕組みとしてはこうした公的な保障に加え、民間の保険会社が提供する就業不能保障関連の保険もあります。会社員など公的保障を補完したい方はもちろん、傷病手当金制度のない自営業者・個人事業主の方も加入できますので、万一の収入減少への備えとして、必要に応じてSBI生命の就業不能保険をご検討ください。 |
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公的年金制度は、「国民年金(基礎年金)」を1階部分、「厚生年金保険」を2階部分とする2階建て構造となっています(2015年10月から厚生年金保険と共済年金は一元化されています)。なかでも国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方なら、必ず加入しなければならない制度です。
加えて、会社員や公務員などは上乗せとして、報酬比例の年金にも加入することになります。

(一般社団法人生命保険協会「継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト」の「公的年金制度の加入者内訳」をもとに作成)
また、公的年金は以下3つの体系となっています。
@ 被保険者が高齢になったときに受給できる「老齢年金」
A 被保険者が障害状態になったときに、障害の程度に応じて受給できる「障害年金」
B 被保険者が亡くなったときに、生計を維持されていた配偶者や、18歳到達年度末までの子などの遺族が受給できる「遺族年金」
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≪老齢年金とは≫ 老後の生活を支えるために、生涯にわたって受給できる年金です。老齢基礎年金および老齢厚生年金は、原則65歳から受給できますが、希望に応じて60歳から75歳までの間で繰上げ・繰下げ受給を選択できます。65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)には、年金月額は減額となる一方、65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)には、年金月額は増額となります。 詳細は 日本年金機構(老齢年金)などのウェブサイトをご確認ください。 また、厚生労働省のウェブサイトでは、 「公的年金シミュレーター」で将来受給可能な年金額を簡単に試算することができます。 |
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生命保険協会のウェブサイトでは、老齢年金についてわかりやすくまとめた 「老後に向けた資産形成をご検討中のお客さまへ」がご覧になれます。
≪障害年金とは≫
公的年金の加入中に病気やケガの初診日があり、一定の障害状態になった場合に障害年金が受給できます。「障害の状態」とは視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や日常生活に著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。なお、障害者手帳の有無と障害年金の受給可否は必ずしも一致しません。
詳細は 日本年金機構(障害年金)などのウェブサイトをご確認ください。
≪遺族年金とは≫
年金受給者や被保険者が亡くなったとき、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者や子などの遺族が受給できます。(子の年齢は原則として18歳到達年度末まで)
詳細は 日本年金機構(遺族年金)などのウェブサイトをご確認ください。
遺族年金や障害年金等の公的年金制度だけでは不安という方など、必要に応じて、高度障害も保障対象とするSBI生命の死亡保険をご検討ください。
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公的介護保険制度は、40歳以上の方が加入して保険料を納め、介護や支援が必要になったときに要介護(要支援)認定を受けることにより介護サービスを利用できる制度です。 65歳以上の方は「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の方は「第2号被保険者」となります。 第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢などに起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。 (出典:(公財)生命保険文化センター ホームページ「リスクに備えるための生活設計」 |
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■介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者

(出典:厚生労働省「介護保険制度について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238058.pdf)

■要介護(要支援)認定
介護サービスを受けるには、市区町村が実施する認定調査や主治医意見書等に基づき「介護(支援)を必要とする状態である」との認定を受けることが必要です。これを要介護(要支援)認定といいます。
要介護(要支援)認定では、申請者の介護を必要とする度合いに応じて「要支援1・2」「要介護1〜5」の7区分で認定されます。
<要支援・要介護度別の認定の目安>

(出典:一般社団法人生命保険協会「継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト」)
■介護保険で受けられる主なサービス
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■介護保険の自己負担
要介護(要支援)認定を受けた被保険者は、1割〜3割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます(一部、現金による給付もあります)。
自己負担割合(1〜3割)の判定は、本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得に応じて決まります。40歳〜64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。また、多くの住民税非課税世帯では1割負担となります。
(出典:(公財)生命保険文化センター ホームページ「リスクに備えるための生活設計」
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/index.html)
公的介護保険制度の詳細は 厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
公的保険全般については、金融庁のウェブサイトでもご案内しています。
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