団体信用生命保険 よくあるご質問

※ ローンをお借入れになる金融機関により取扱商品(特約)は異なります。詳細はお手元の「被保険者のしおり」をご参照ください。

 

保障内容およびお支払いに関するご質問

Q. SBI生命の団体信用生命保険はどのようなときに保険金が支払われますか?

A. SBI生命の団体信用生命保険においては以下の場合に保険金が支払われます。
・「死亡保険金」:被保険者保険期間中に死亡したとき
・「高度障害保険金」:被保険者が責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき
・「リビングニーズ特約」:被保険者が保険期間中に余命6カ月以内と保険会社により判断されたとき
・「重度がん保険金前払特約」:被保険者が保険期間中にがんと診断確定され、標準的な治療の指針にもとづく治療を全て受けたが効果がなかったなどと保険会社により判断されたとき
※いずれも保険金がお支払いされる場合に該当した時のローン契約のローン残高相当額が保険金額となります。
 
上記の他、就業不能保障特約を付加することにより、当社所定の就業不能状態になったとき就業不能保険金および債務繰上返済支援保険金が支払われます。
 

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Q. 死亡保険金はどのようなときに支払われますか?

A. 被保険者が保険期間中に死亡したとき、保険金をお支払いする場合に該当した時のローン契約のローン残高相当額を金融機関等にお支払いします。
ただし、被保険者が保険期間中に亡くなっても、死亡保険金が支払われないケースがございます。代表的な事例は以下のとおりです。
・告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合
例)責任開始日前に「肝硬変」で通院していることについて告知をせずに加入し、加入1年後に「肝硬変」を原因とする「肝がん」で死亡された場合(ただし、死亡の原因が「胃がん」であって、告知を行わなかった「肝硬変」による通院との間に因果関係がない場合はお支払いの対象となります)
・被保険者が責任開始日から1年未満で自殺したとき
 

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Q. 高度障害保険金はどのようなときに支払われますか?

A. 被保険者が責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき、保険金をお支払いする場合に該当した時のローン契約のローン残高相当額を金融機関等にお支払いします。
 
ただし、責任開始日前に生じた傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態になった場合では、お支払いの対象にはなりません。例えば、7月1日の責任開始日(融資実行日)以後に6月1日の傷害または疾病を原因とした所定の高度障害状態になった場合です。
 
※高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態
@両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
- 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
A言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
・語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
・脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
・声帯全部のてき出により発音が不能な場合
- 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
B中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 「終身常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
C胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
D両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
E両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
F1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
G1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
 

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Q. がんと診断されれば重度がん保険金前払特約保険金は支払われますか?

A. がんと診断されたのみではお支払いの対象となりません。がんに罹患したと医師または歯科医師によって診断確定され、次のいずれかに該当すると保険会社により判断されたときとなります。
@そのがんに対する治療を全て受けたが、効果がなかった
A被保険者の身体的状態では、そのがんに対するいかなる治療も受けられず、今後も受けられる見込みがない
Bそのがんに対して、効果が期待できる治療がない(がんの増殖速度が遅い等の理由により、治療が行われない場合は該当しません)
 

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Q. 就業不能状態とはどのような状態ですか?

A. 被保険者が傷害または疾病により、次のいずれかの事由に該当することをいいます。
@その傷害または疾病の治療のため、入院していること
Aその傷害または疾病の治療のため、医師の指示により自宅等において療養していること
なお、被保険者が傷害または疾病により死亡した後もしくは傷害または疾病が治癒した後は、いかなる場合でも、この保険契約においては、就業不能とはいいません。
 
◯自宅等における療養とは
身体の障害または疾病により、日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、病院または診療所への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。ただし、軽労働(梱包、検品等の作業のことをいいます)または座業(事務等のことをいいます)ができる場合は、自宅等における療養には該当しません。
 

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Q. 就業不能保険金はどのような場合に支払われますか?

A. 就業不能保険金は以下の場合に支払われます。
【特定疾病および重度慢性疾患】
待機期間満了後の翌日以後に就業不能状態となり、その状態が継続し、ローン返済日が到来した場合
【特定疾病および重度慢性疾患以外】
待機期間満了後の翌日以後に就業不能状態となり、その状態が免責期間を超えて継続し、ローン返済日が到来した場合
 
一方、以下の場合はお支払いいたしかねます。
・責任開始日前の傷害または疾病により就業不能状態になった場合
・被保険者の精神障害
・被保険者の妊娠、出産(妊娠に伴う合併症・異常分娩は、含みません)
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)
上記に記載のない場合でも、約款の規定によりお支払いできない場合があります。詳しくは「被保険者のしおり」をご確認ください。
 

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Q. 待機期間中に特定疾病および重度慢性疾患に罹患し就業不能状態になりました。 その状態が待機期間満了後も継続した場合は保障の対象になりますか?

A. 保障の対象とはなりません。待機期間満了後に特定疾病および重度慢性疾患に罹患し、就業不能状態となった場合が保障の対象となります。
 

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Q. 現在離職中ですが、就業不能保障の対象となりますか?

A. 実際に就業しているかどうかは問わず、就業不能状態に該当すれば保障の対象となります。
 

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Q. ローン返済日に就業不能状態であれば、就業不能状態が数日であったとしても保険金を請求できますか?

A. てん補期間中、かつローン返済日に就業不能状態であればお支払いの対象になります。
 

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Q. ボーナス返済月については、ボーナス返済額も就業不能保険金の支払対象となりますか?

A. 就業不能保険金の支払い対象となった月がボーナス返済月だった場合には、ボーナス返済額と月々の返済額をお支払いいたします。
 

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保険の引受に関するご質問

Q. 個別の疾病に関する引受の目安を教えていただけますか?

A. ご契約の引受は、その疾病についてだけでなく、記載いただいた告知書の内容やお客さまのご年齢、お身体の状況等を総合的に判断させていただくこととなるため、事前に引受可否についての回答は控えさせていただいております。
 

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Q. 過去にがんにかかったことがありますが、引受可能でしょうか?

A. ご契約の引受は、がんにかかったことがあるかないかだけではなく、告知内容を総合的に確認の上、判断いたしますので、ありのままの告知をしていただきますようお願いいたします。
 

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Q. 外国人の申込みはできますか?

A. 日本語で契約書類(申込書、告知書、被保険者のしおり)の内容を十分に理解し、契約申込書兼告知書兼同意書に日本語で自署・告知ができる程度の日本語能力があれば、外国の方でもお申し込みは可能です。
 

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Q. 以前、引受不可となった項目が最新の健康診断で改善していた場合、再度申し込むことはできますか?

A. 改めてお申込みいただくことは可能です。なお、ご契約の引受は総合的な判断となるため、必ずしもお引受できるとは限りません。
 

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Q. 引受不可の場合、理由を教えてもらうことはできますか?

A. ご契約の引受は総合的な判断となるため、お引受不可の理由については開示しておりません。
 

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申込・告知に関するご質問

Q. 妊娠により通院しています。告知は必要ですか?

A. 告知不要項目に「正常分娩」とありますが、妊娠中は告知が必要です。妊娠中であることと、(判明していれば)出産予定日を告知ください。
 

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Q. 告知が不要な項目はありますか?

A. 以下の場合は告知不要です。
・医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬・胃腸薬・ビタミン剤・サプリメントなど)の服用
・完治しているインフルエンザ、かぜ、おたふくかぜ、水ぼうそう(水痘)
・虫歯、ものもらい、結膜炎、花粉症、水虫、肩こり、四十肩、五十肩、にきび、かぶれ、正常分娩
 

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Q. 告知書に有効期限はありますか?

A. 告知書の有効期限は告知日から12カ月です。有効期限内にご融資が実行されなかった場合は、再度ご記入のうえお申込みいただくことになります。
(例)告知日:2021年10月1日 有効期限:2022年9月30日(告知日+12カ月の前日が期限となります)
 

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Q. 各提出書類の有効期限はありますか?

A. 健康診断結果通知書(写)または、人間ドック成績報告書(写)は、受診日から告知日までの期間が14カ月以内となります。なお、検査項目が不足している場合などは、SBI生命所定の診断書をご提出いただきます。
 

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Q. ワイド団信に申込むにはどうすればいいですか?

A. ワイド団信の引受は、お申込みにおける告知書等の内容から健康状態を総合的に判断したうえで、ご加入いただけるお客さまに弊社よりご案内いたします。そのため、ワイド団信専用の申込書や告知書をご提出いただく必要はございません。

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保険金請求に関するご質問

Q. 就業不能保険金はいつ請求することができますか?

A. 就業不能保険金は、就業不能期間中、もしくは就業不能状態から回復した後でもご請求いただけます。就業不能状態が回復された後にご請求いただく場合は、一括で就業不能保険金をご請求いただけます。就業不能期間中にご請求いただく際には、その都度ご請求をいただく必要があります。なお、診断書の取得費用はお客さまのご負担となります。
 

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Q. 就業不能保険金の請求について、注意することはありますか?

A. 就業不能保険金の支払対象となる就業不能期間は、就業不能証明書(診断書)に記載された医師の証明日以前の就業不能期間となります。したがって、証明日より後においても就業不能状態が継続する場合は、新たに請求書と診断書のご提出が必要となりますのでご注意ください。

  例)
ケース 就業不能期間 就業不能証明書
(診断書)の証明日
ローン返済日 保険金支払
@ 2021年9月20日〜
2021年11月29日
2021年11月30日 毎月27日 9月分、10月分、11月分を支払
A 2021年11月18日 9月分、10月分を支払

ケース@では、就業不能証明書(診断書)の証明日が11月30日であるため、就業不能保険金のお支払い対象となる就業不能期間は2021年9月20日〜2021年11月29日となります。このため、その期間にローン返済日が到来する月の9月分、10月分、11月分のお支払いとなります。
ケースAでは、就業不能証明書(診断書)の証明日が11月18日であるため、就業不能保険金のお支払い対象となる就業不能期間は2021年9月20日〜2021年11月18日となります。このため、その期間にローン返済日が到来する月の9月分、10月分のお支払いとなります。上記の2021年11月18日が証明日の就業不能証明書(診断書)では、2021年11月19日以降の就業不能状態を証明できないため、11月分の請求に際しては、ローン返済日である2021年11月27日以降の証明日による就業不能証明書(診断書)を取得の上、再請求が必要となります。
 

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上記以外に関するご質問

Q. 住所変更、改姓等の手続について教えてください。

A. 弊社の変更手続は不要です。ローンを組まれた金融機関へお申し出ください。
 

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