就業不能保険「働く人のたより」

就業不能保険「働く人のたより」

就業不能保険「働く人のたより」をご検討のお客さま

就業不能保険「働く人のたより」をご検討のお客さま

新規お申込みのお客さまお問い合わせ

WEBサイトを見てわからなかったこと、
商品についてなど、お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル0120-272-060

受付時間 【平日】9:00〜18:00
年末年始を除く

就業不能保険とは?

死亡保険や医療保険でカバーできない、働けない状態になったときの収入減を補う保険です。働けない状態とは、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)をいいます。 病気やケガで入院したとき、医療保険では給付金が支払われ、治療費を補うことができます。しかし、家族の生活費や住宅ローン、車のローン、子どもの教育費まではまかないきれません。就業不能保険は、そのような働けない間の収入の減少に備えることができます。

入院中のイラスト

働けなくなる確率は亡くなる確率の数倍!

失職と収入減の割合

※働けなくなる確率:就業不能状態(精神疾患を含む)が61日以上の場合(株式会社JMDCの調査データ(平成29年)に基づく)
※亡くなる確率:厚生労働省「人口動態統計(平成29年)」より

働けなくなることで心配なのは、やはりお金のこと

当社調査では7割以上の方が将来の不安として「病気」を選んでいます。それらの方のうち7割近くの方は、働けなくなることでの収入減、治療費、生活費や学費、住宅ローンなど経済面に不安を感じています。

※2019年SBI生命調べ

失職と収入減の割合
働けなくなる確率は死亡する確率より高く、働けなくなることで7割の方が、生活費やローンの返済等に経済的な不安を感じています。このような リスクをカバーするのが、就業不能保険です
働けなくなる確率は死亡する確率より高く、働けなくなることで7割の方が、生活費やローンの返済等に経済的な不安を感じています。このような リスクをカバーするのが、就業不能保険です

就業不能給付金の受取イメージ図

就業不能給付金月額20万円、20年支払った場合、給付金の総額は4,800万円
就業不能給付金月額20万円、20年支払った場合、給付金の総額は4,800万円

支払対象外期間とは?

就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)とはどういう状態のこと?

就業不能状態
  1. 病気(精神疾患を除く)やケガの治療のため入院している状態。
  2. 病気(精神疾患を除く)やケガにより、医師の指示を受け、軽労働も座業もできず自宅等で在宅療養をしている状態。
    ※精神疾患を直接の原因とするケガを除きます。
就業不能状態(精神疾患)
  1. 精神疾患または精神疾患を直接の原因とするケガの治療のため入院している状態。
  2. 上記1.の入院をしたあと、医師の指示を受け、当該入院と同一の精神疾患または当該入院と同一の精神疾患を直接の原因とするケガにより、軽労働も座業もできず自宅等で在宅療養をしている状態。
    但し、1.の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅療養に限ります。
    ※「同一の精神疾患」とは、医学上重要な関係にある一連の精神疾患をいいます。

本商品は、現在の仕事に就けなくなった場合に保険金が支払われるものではありません。約款の定める上記就業不能状態に該当した場合に保険金が支払われます。

就業不能保険「働く人のたより」をご検討のお客さま

新規お申込みのお客さま お問い合わせ

WEBサイトを見てわからなかったこと、
商品についてなど、お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル0120-272-060

受付時間 【平日】9:00〜18:00
年末年始を除く

ご契約中のお客さま お問い合わせ

契約内容の変更、解約、保険金・給付金のご請求
生命保険料控除証明書の再発行など

フリーダイヤル0120-272-811

受付時間 9:00〜17:00 土日・祝日・年末年始を除く

就業不能保険「働く人のたより」をご検討のお客さま

新規お申込みのお客さま お問い合わせ

WEBサイトを見てわからなかったこと、
商品についてなど、お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル0120-272-060

受付時間 【平日】9:00〜18:00 年末年始を除く

ご契約中のお客さま お問い合わせ

契約内容の変更、解約、保険金・給付金のご請求
生命保険料控除証明書の再発行など

フリーダイヤル0120-272-811

受付時間 9:00〜17:00 土日・祝日・年末年始を除く

募資S-2312-597-K1

※表示の保険料は2023年1月6日時点のものです

PAGE TOP

PAGE TOP