支払対象外期間図

就業不能給付金は、就業不能状態になってから一定期間経過後に受け取ることができるようになります。受け取ることができるまでの期間(60日間)を支払対象外期間といい、この期間は就業不能給付金の保障の対象外です。就業不能給付金は、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続していると診断された場合に請求いただけます。

※就業不能給付金(精神疾患)についても同様に支払対象外期間が適用されます。