当社は、SBIホールディングス(東証プライム市場上場)およびSBIインシュアランスグループ(東証グロース市場上場)のグループ会社です。
国が運営する「社会保障制度」には「社会保険制度」「公的扶助制度」「社会福祉制度」などがあり、なかでも「社会保険制度」は「公的保険」とも言われ、その対象者の生活を保障するものです。
公的医療保険制度は、人々の病気やケガ、出産、死亡などの際に必要な給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした制度です。職域や地域に応じた医療保険制度があり、すべての人がいずれかの制度に加入しなければならない国民皆保険となっています。
公的医療保険制度には、民間会社に勤める人や公務員などが加入する「被用者保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の人などが加入する「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」があります。
■医療保険制度の体系
(出典:一般社団法人 生命保険協会 継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト)
・公的医療保険による自己負担割合
@ 6歳から70歳未満の人は所得に限らず3割 |
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(出典:厚生労働省 我が国の医療保険について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html)
自己負担割合は年齢や所得によって決まっていますが、病気やケガの程度によっては医療費が高額になることも考えられます。そこで、公的医療保険制度には1カ月(月の初めから終わりまで)の上限額を超えた場合にその超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。 |
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≪高額療養費制度とは≫
家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
<69歳以下の方の上限額>
(出典:厚生労働省 厚生労働省高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)
70歳以上の場合は計算方法が異なります。詳細は 厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
■高額療養費の算出例
「標準報酬月額28万円以上53万円未満の場合」
<1カ月の医療費が100万円かかった場合>
(出典:一般社団法人生命保険協会 継続教育制度標準テキスト別冊公的保険制度テキスト)
公的医療だけでは不安という方はSBI生命の終身医療保険をご検討ください。 また、会社員等が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される「傷病手当金」という制度もあります。 |
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≪傷病手当金とは≫
傷病手当金は加入者(任意継続加入者は除く)が職務外に起因する病気やケガのために休業(欠勤)し、報酬が減額された、または無給となった時に連続した休業(土日を含む)が3日経過後の4日目から支給されます。
詳細は 協会けんぽウェブサイトなどでご確認ください。
傷病手当金だけでは不安という方はSBI生命の就業不能保険をご検討ください。
公的年金には「国民年金」「厚生年金保険」の2つがあります(2015年10月から厚生年金保険と共済年金は一元化されている)。なかでも国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人なら、必ず加入しなければならない制度です。 一定の期間保険料を支払った人には基礎年金が支給されます(国民年金から支給される年金は、国民年金といわずに「基礎年金」という)。 そのうえで、会社員や公務員などは上乗せとして、報酬比例の年金にも加入することになります。 |
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(一般社団法人生命保険協会 継続教育制度標準テキスト別冊公的保険制度テキスト「公的年金制度の加入者内訳」をもとに作成)
また、公的年金は以下3つの給付体系となっています。
@ 加入者が高齢になったことで支給される「老齢年金」
A 加入者が障害状態になったときに、傷害の程度に応じて支給される「障害年金」
B 加入者が亡くなったときに、生計維持関係にある配偶者や18歳に到達する年度末までの子などの遺族に支給される「遺族年金」
≪老齢年金とは≫
高齢になったときに終身給付を受けることができる年金です。受給開始時期は60歳から75歳までの間で選択可能です。 65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)には、年金月額は減額となる一方、65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)には、年金月額は増額となります。
詳細は 日本年金機構(老齢年金)などのウェブサイトをご確認ください。
また、厚生労働省のウェブサイトでは、 「公的年金シミュレーター」で将来受給可能な年金額を簡単に試算することができます。
生命保険協会のウェブサイトでは、老齢年金についてわかりやすくまとめた 「老後に向けた資産形成をご検討中のお客さまへ」がご覧になれます。
≪障害年金とは≫
加入中、病気やケガなどによって障害の状態になったときに給付を受けられます。「障害の状態」とは視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。
詳細は 日本年金機構(障害年金)などのウェブサイトをご確認ください。
≪遺族年金とは≫
年金受給者や被保険者が亡くなったとき、亡くなった方の収入で生活をしていた配偶者や子どもなどが給付を受けられます。(子どもの年齢は原則18歳以下)
詳細は 日本年金機構(遺族年金)などのウェブサイトをご確認ください。
遺族年金や障害年金だけでは不安という方は高度障害も保障対象とするSBI生命の死亡保険をご検討ください。
公的介護保険は40歳以上の人が加入して介護保険料を納め、介護や支援が必要になった時に要介護(要支援)認定を受けることにより介護サービスが受けられる保険です。 65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳〜64歳の人は「第2号被保険者」となります。 第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず公的介護保険のサービスを受けることができますが、第2号被保険者は、加齢などに起因する特定の病気(16疾患)によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けることができます。 (出典:(公財)生命保険文化センター ホームページ「リスクに備えるための生活設計」) |
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■介護保険の被保険者
(出典:厚生労働省「介護保険制度について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238058.pdf)
■要介護(要支援)認定
介護サービスを受けるには、市区町村が実施する訪問調査等を通じて「介護(支援)を必要とする状態である」との認定を受けることが必要です。これを要介護(要支援)認定といいます。
要介護(要支援)認定では、申請者の身体状態を7段階に区分して判定されます。
<要支援・要介護度別の認定の目安>
(出典:一般社団法人生命保険協会「継続教育制度標準テキスト別冊公的保険制度テキスト」)
■介護保険で受けられる主なサービス
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■介護保険の自己負担
要介護(要支援)認定を受けた利用者は、1割〜3割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます(一部、現金による給付もあります)。
自己負担割合(1割〜3割)の判定は、本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得に応じて決まります。40歳〜64歳の人や住民税が非課税の人などは所得に関わらず1割負担です。
(出典:(公財)生命保険文化センター ホームページ「リスクに備えるための生活設計」)
公的介護保険制度の詳細は 厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。
公的保険全般については、金融庁のウェブサイトでもご案内しています。
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