新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

最終更新日:2024年1月12日
 
 

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。

当社では、新型コロナウイルス感染症と医師から診断された場合、保険金・給付金のお支払いについて、以下の取扱いを行っております。


1.入院給付金・入院治療給付金等における「みなし入院」の特別取扱い

新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養、自宅療養をされた場合、 新型コロナウイルス感染症の診断年月日によっては、「みなし入院」として入院給付金等をお支払いできる可能性があります。


<診断年月日が2022年9月25日以前の場合>
新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所または医師の指示により、宿泊療養、自宅療養された場合
※宿泊療養および自宅療養の場合、原則、診断日から10日間、入院したものとみなします。


  • ●ご準備いただく証明書類
    • 「My HER-SYS」を利用される場合
      • 「My HER-SYS療養証明書」(画面コピー)

    • 「My HER-SYS」を利用されない場合
      • 被保険者氏名、診断病名「新型コロナウイルス感染症」、医師による診断年月日がわかる書類
        ※お手元にある書類の組み合わせで、上記が確認できれば請求手続き可能です。
        • 例)医療機関発行の診療明細書 ※新型コロナウイルス感染症の治療とわかるもの
          • PCR検査・抗原検査の陽性結果 ※市販の検査キットを除く
          • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
          • 県・保健所等からの陽性診断確定メール など
    • ※療養期間が11日以上の場合は、上記とあわせて療養期間がわかる保健所等発行のお手元の書類をご提出ください。


<診断年月日が2022年9月26日から2023年5月7日までの場合>
新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所または医師の指示により、宿泊療養、自宅療養された場合で、以下の<お支払いの対象となる方>に該当する方
※宿泊療養および自宅療養の場合、原則、診断日から7日間、入院したものとみなします。


  • ●お支払いの対象となる方
    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬(注)の投与または酸素投与が必要と医師が判断する方
    • 妊婦の方

    (注)新型コロナウイルス治療薬 (2022年9月21日時点)
    • カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)
    • ステロイド薬
    • ソトロビマブ(遺伝子組換え)
    • トシリズマブ(遺伝子組換え)
    • ニルマトレルビル・リトナビル
    • バリシチニブ
    • モルヌピラビル
    • レムデシビル

  • ●ご準備いただく証明書類
    • 「My HER-SYS」を利用される場合
      • お支払いの対象となる方であることがわかる書類
        • 入院を要する方の場合は、入院の領収書や退院証明書など
        • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または酸素投与が必要と、医師が判断する方の場合は、診療明細書や処方箋など
        • 妊婦の方は母子手帳など(被保険者名および妊娠中であることが確認できる書類)
      • 「My HER-SYS療養証明書」(画面コピー)

    • 「My HER-SYS」を利用されない場合
      • お支払いの対象となる方であることがわかる書類
        • 入院を要する方の場合は、入院の領収書や退院証明書など
        • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または酸素投与が必要と、医師が判断する方の場合は、診療明細書や処方箋など
        • 妊婦の方は母子手帳など(被保険者名および妊娠中であることが確認できる書類)
      • 被保険者氏名、診断病名「新型コロナウイルス感染症」、医師による診断年月日がわかる書類
        ※お手元にある書類の組み合わせで、上記が確認できれば請求手続き可能です。
        • 例)医療機関発行の診療明細書 ※新型コロナウイルス感染症の治療とわかるもの
          • PCR検査・抗原検査の陽性結果 ※市販の検査キットを除く
          • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
          • 県・保健所等からの陽性診断確定メール など
    • ※療養期間が8日以上の場合は、上記とあわせて療養期間がわかる保健所等発行のお手元の書類をご提出ください。


<診断年月日が2023年5月8日以降の場合>
「みなし入院」による特別取扱いはありません。
新型コロナウイルス感染症と診断され、当社約款に定める入院の定義に該当する入院をされた場合は、入院給付金等のお支払い対象となります。


◆当社所定の請求書のお受取方法
保険証券をお手元にご用意のうえ、お客様コンタクトセンターまでお申し出ください。
お客様コンタクトセンターより請求書類一式を郵送いたします。

     
  • お客様コンタクトセンター
    保険金・給付金専用フリーダイヤル
    0120-272-451

    ※受付時間 9:00〜17:00 (土日・祝日・年末年始を除く)


◆給付金の支払対象となる主な商品

  • 新医療保険
  • 医療保険(730日型)
  • 災害・疾病入院給付金付定期保険
  • 災害・疾病入院保険
  • 終身医療保険
  • 終身医療保険(無解約返戻金型)

 以下のうち入院保障に関する特約が付加されているご契約

  • 終身保険
  • 定期保険
  • 逓増定期保険
  • 新逓増定期保険
  • 利率変動型積立保険


◆留意事項

  • 最終的なお支払いは、ご提出いただいた書類により判断いたします。ご請求内容によりお支払いができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • ご契約または復活の手続きから早期のご請求の場合、お支払いにあたり事実確認等を行う場合がございます。事実確認等を行う場合は、事前に請求者さま宛にご連絡をいたします。
  • 保険料の払込期月に保険金・給付金等の支払事由が生じ、保険料の払込前にお支払いをする場合、約款にもとづきお支払額より該当月の保険料を差し引いてお支払いいたします。
  • 入院日数(療養期間)によっては支払対象とならない場合がございますので、保障内容をご確認のうえご請求ください。
  • ご請求は、退院または療養期間終了後に行っていただきますようお願いします。


2.災害死亡保険金等に関する取扱い

※契約日・中途付加日が2024年4月2日以降の新契約ならびに中途付加特約は除きます。

  • 新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、死亡または高度障害状態に該当した場合にも、災害死亡保険金等のお支払いの対象として取扱います。
  • 併せて、特別条件のうち、保険金削減支払法等において新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合も、保険金削減等を行わない取扱いとなっています。
  • 現在ご加入いただいているご契約にも適用します。また、これまでに新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、支払事由に該当した場合もお支払いの対象とします。
(1) 対象商品
  • 災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の災害に関する保障がある下表のご契約
  • 特別条件のうち、保険金削減支払法、特定疾病・部位不担保法等が適用されているご契約
◆災害死亡保険金等をお支払いする保険商品・特約
正式名称 販売名称等
交通傷害給付金付災害割増定期保険 「あいむファイン/セーフティ」等
標準型交通傷害給付金付災害割増定期保険 「標準型交通傷害給付金付災害割増定期保険」
変額個人年金保険 「PCAプラチナインベストメント」
利率変動型積立保険 「PCAプラチナユニバーサル」
災害割増特約 「定期保険」「終身保険」「養老保険」「収入保障保険」等に付加できる特約
傷害特約
災害割増特約(利率変動型積立保険用) 「PCAプラチナユニバーサル」に付加できる特約
傷害特約(利率変動型積立保険用)
災害割増特約(2015) 「クリック定期!Neo」「クリック定期!」「今いる保険」に付加できる特約
傷害特約(2015)
(2) ご請求手続き

保険金等のご請求の際に提出いただく書類(請求書、死亡診断書等)に記載された病名等で保険金等のお支払いを判断します。

 

3.本件に関する当社からのご案内について

 

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