利益相反管理方針

当社は、当社およびSBIホールディングス株式会社をはじめとするSBIグループ内の金融機関(以下「当社グループ会社」といいます。)が行う保険関連、金融商品関連取引において、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理体制を整備し、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するものとします。

1.法令等の遵守
当社および当社グループ会社は、利益相反について定められた法令、指針、社内規程等を遵守します。
2.利益相反のおそれのある取引
(1)対象となる取引
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、お客さまと当社または当社グループ会社、あるいはお客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとの間で行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
(2)利益相反のおそれのある取引の特定方法と類型
当社では以下の類型に該当する取引のうち、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かについて、利益相反管理統括部門が適切な特定を行い、お客さまの利益を不当に害することのないよう業務を管理・遂行します。
  お客さまと当社または当社グループ会社 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さま
利害対立型 お客さまと当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引
競合取引型 お客さまと当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客さまと当社または当社グループ会社の他のお客さまとが競合する取引
情報利用型 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が利益を得る取引 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引
3.利益相反管理方法
当社は、「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により、またはこれらの方法を組み合わせることにより、当該取引を適切に管理します。
(なお、次に掲げる方法は具体例にすぎず、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません。)
・対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
・対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
・対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
・対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当社または当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
4.利益相反管理体制
当社は、利益相反の適切な管理を確保するため、他の部門から独立した利益相反管理統括部門を設置します。
利益相反管理統括部門は、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括するとともに、その適切性、有効性を定期的に検証し、継続的に改善を図ります。
また、利益相反管理統括部門は、当社の役員・社員に対して研修・教育を行うことにより、「利益相反のおそれのある取引」について周知徹底を図ります。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社および当社グループ会社です。
なお、当社は当社グループの業務の特性を考慮し、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。
利益相反管理の対象となる主要なグループ会社は別表のとおりです。

(別表)
  • ・SBIインシュアランスグループ株式会社
  • ・SBI損害保険株式会社
  • ・SBIいきいき少額短期保険株式会社
  • ・SBI日本少額短期保険株式会社
  • ・SBIリスタ少額短期保険株式会社
  • ・SBIプリズム少額短期保険株式会社
  • ・SBI常口セーフティ少額短期保険株式会社
  • ・住生活少額短期保険株式会社
  • ・SBIホールディングス株式会社
  • ・株式会社SBI証券
  • ・SBIマネープラザ株式会社
  • ・SBIアセットマネジメント株式会社

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