反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

当社は、保険会社として公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するため、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ(平成19年6月19日)による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等及び当社の行動規範、規程を遵守するとともに、反社会的勢力を排除し被害を防止するための基本方針を定め適切な対応を行ってまいります。

基本原則

  • 1) 社内態勢の整備及び役職員の安全確保等についての組織的対応態勢
  • 2) 警察や弁護士等の外部機関との連携
  • 3) 取引を含めた一切の関係遮断
  • 4) 有事における民事及び刑事の迅速な法的対応
  • 5) 裏取引や資金提供等の一切の禁止

組織的対応

反社会的勢力に対しては、組織的に対応するとともに、役職員等の安全確保を図ります。また、反社会的勢力による不当要求等があった際には、断固とした対応を行います。

外部機関との連携

平素より、警察や暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携を図ってまいります。

一切の関係遮断

反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。反社会的勢力との取引又は疑いのある取引が判明した場合には、速やかに契約等の解除又は解除するための必要な措置を講じます。

有事への対応

反社会的勢力からの不当要求等については、速やかに事実関係の調査を実施し、経営陣のもと組織的な一元的管理体制であらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、刑事事件とするために必要な法的対応を図ります。

不正取引の一切の禁止

いかなる理由であれ、反社会的勢力に対する資金提供及び不適切・異例な取引は行いません。

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