お客さまから正しい告知をいただくにあたって

健康状態、職業等、お客さまから正しい告知をいただくにあたってご留意いただきたい点をご説明します。

健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項

当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた一般社団法人生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。

お客さまから正しい告知をいただくにあたって

1.告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
医師扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
2.告知受領権について
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
3.契約確認・保険金給付金確認の実施について
当社の確認担当社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
※本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。
4.傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあります。(特別条件付引受制度について)
当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不担保」等の特別な条件をつけて引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります。)
5.告知後の流れおよび引受対応について
傷病歴・通院事実等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
ご契約の引受について、告知の内容や上記の結果等から、次のいずれかの決定とさせていただきます。
  • 1)無条件でご契約をお引き受けさせていただく
  • 2)特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位不担保等)のうえでご契約をお引き受けさせていただく
  • 3)今回のご契約はお断りさせていただく
6.正しく告知されない場合のデメリットについて

告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日)(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。

責任開始期(日)または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。

※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

例えば、
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による契約の取消しの規定を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

この場合、
責任開始期(日)または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。) また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

7.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たな契約」をご検討のお客さまは、以下の事項にご留意ください。
  • ・一般の契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たな契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期(日)」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
  • ・また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために前述のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

「告知サポート資料」によるご説明について

健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケース等を告知書の表紙とその裏面に告知サポート資料として記載し、告知書と同時にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知いただくにあたりましては、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。

「告知書の写し」のご確認について

告知書に健康状態等をご記入いただいた際、「告知書の写し」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
内容が事実と相違していたり、告知洩れ等があった場合には、お手数ですが、下記までお申し出ください。

告知書の封緘等について

当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、他の方に見られないよう、お客さまのご希望により、告知書をご記入いただいた後に、生命保険募集人・代理店等の開封を禁じた専用封筒に封緘していただく対応をしております。
ご希望の際は、担当者にお申し出ください。

お問い合わせ

ご契約の内容や告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、「お問い合わせ」ページをご参照の上お申し出ください。

関連リンク

PAGE TOP

PAGE TOP