就業不能保険「働く人のたより」

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就業不能保険とは?

死亡保険や医療保険でカバーできない、働けない状態になったときの収入減を補う保険です。働けない状態とは、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)をいいます。 病気やケガで入院したとき、医療保険では給付金が支払われ、治療費を補うことができます。しかし、家族の生活費や住宅ローン、車のローン、子どもの教育費まではまかないきれません。就業不能保険は、そのような働けない間の収入の減少に備えることができます。

入院中のイラスト

働けなくなる確率は亡くなる確率の数倍!

失職と収入減の割合

※働けなくなる確率:就業不能状態(精神疾患を含む)が61日以上の場合(株式会社JMDCの調査データ(平成29年)に基づく)
※亡くなる確率:厚生労働省「人口動態統計(平成29年)」より

働けなくなることで心配なのは、やはりお金のこと

当社調査では7割以上の方が将来の不安として「病気」を選んでいます。それらの方のうち7割近くの方は、働けなくなることでの収入減、治療費、生活費や学費、住宅ローンなど経済面に不安を感じています。

※2019年SBI生命調べ

失職と収入減の割合
働けなくなる確率は死亡する確率より高く、働けなくなることで7割の方が、生活費やローンの返済等に経済的な不安を感じています。このような リスクをカバーするのが、就業不能保険です
働けなくなる確率は死亡する確率より高く、働けなくなることで7割の方が、生活費やローンの返済等に経済的な不安を感じています。このような リスクをカバーするのが、就業不能保険です

就業不能給付金の受取イメージ図

就業不能給付金月額20万円、20年支払った場合、給付金の総額は4,800万円
就業不能給付金月額20万円、20年支払った場合、給付金の総額は4,800万円

支払対象外期間とは?

就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)とはどういう状態のこと?

本商品は、約款に定める下記就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した場合に給付金が支払われます。

就業不能状態

次のいずれかの状態をいいます

  1. 疾病または傷害の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態
  2. 疾病または傷害により、軽労働も座業もできず、医師または歯科医師の指示を受け自宅等で在宅療養※1をしている状態
    ※精神疾患を直接の原因とする傷害は除きます。疾病は異常分娩※2を含み、精神疾患を除きます。
就業不能状態(精神疾患)

次のいずれかの状態をいいます

  1. 精神疾患または精神疾患を直接の原因とする傷害の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態
  2. 上記1.の入院をしたあと、軽労働も座業もできず、当該入院と同一の精神疾患または当該入院と同一の精神疾患を直接の原因とする傷害により、医師の指示を受け自宅等で在宅療養※1をしている状態
    ただし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅療養に限ります。「同一の精神疾患」とは、医学上重要な関係にある一連の精神疾患をいいます。

※1 「在宅療養」とは、傷害または疾病により、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。軽労働または座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。

  • *「軽い家事」とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
  • *「必要最小限の外出」とは、医療機関への通院等のことをいいます。
  • *「軽労働」とは、梱包(こんぽう)や検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。

軽労働・座業が可能かの判断は、医師または歯科医師の指示のみならず、症状の内容やその程度、治療内容等に照らし客観的・総合的に当社が判断します。以下のような場合であっても、上記就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当しないときなど、給付金のお支払の対象とならないことがあります。

  • ・現在の仕事に復帰できない場合(現在の職場に事務や軽労働を行える環境がない場合も含みます)
  • ・通勤ができないなど

※2「異常分娩」とは、分娩のうち健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、 船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。

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