団体信用生命保険 用語集

※ ローンをお借入れになる金融機関により取扱商品(特約)は異なります。詳細はお手元の「被保険者のしおり」をご参照ください。

団体信用生命保険 用語集



悪性新生物(あくせいしんせいぶつ)

悪性腫瘍のことで、細胞が何らかの原因(遺伝子の変化等…)で変異して増殖を続け、周囲の正常な細胞組織を浸潤したり、他の組織などに転移します。 人体のエネルギーを消耗したり、正常な組織と入れ替わり臓器などの機能不全を引き起こします。

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一般団信(いっぱんだんしん)

主契約である団体信用生命保険に、リビングニーズ特約と重度がん保険金前払特約が付加された保険です。被保険者が保険期間中に死亡または高度障害状態に該当した場合、もしくは、余命6カ月以内または重度のがんと判断された場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。

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高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)

以下に該当する状態をいいます。

@両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
- 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
A言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
  ・語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
  ・脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
  ・声帯全部のてき出により発音が不能な場合
- 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
B中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 「終身常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
C胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
D両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
E両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
F1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
G1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

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債務繰上返済支援保険金(さいむくりあげへんさいしえんほけんきん)

以下に該当する場合、保険金(債務繰上返済支援保険金をお支払いする場合に該当した時のローン契約のローン残高相当額)を金融機関等にお支払いします。

【特定疾病および重度慢性疾患に該当する場合】
被保険者が責任開始日以後の特定疾病または重度慢性疾患により、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、12カ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合
※「特定疾病および重度慢性疾患」とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中(特定疾病)および、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎(重度慢性疾患)をいいます。なお、上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。
 
【特定疾病および重度慢性疾患以外の場合】
被保険者が責任開始日以後の疾病(特定疾病および重度慢性疾患を除く)または傷害により、待機期間満了日の翌日以降に就業不能状態となり、24カ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合

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就業不能状態(しゅうぎょうふのうじょうたい)

被保険者が傷害または疾病により、次のいずれかの事由に該当することをいいます。
(1)その傷害または疾病の治療のため、入院していること
(2)その傷害または疾病の治療のため、医師の指示により自宅等において療養していること
なお、被保険者が傷害または疾病により死亡した後もしくは傷害または疾病が治癒した後は、いかなる場合でも、この保険契約においては、就業不能とはいいません。

〇自宅等における療養とは
身体の障害または疾病により、日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、病院または診療所への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。ただし、軽労働(梱包、検品等の作業のことをいいます)または座業(事務等のことをいいます)ができる場合は、自宅等における療養には該当しません。

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就業不能保障特約(しゅうぎょうふのうほしょうとくやく)

正式名称は「団体信用生命保険就業不能保障特約」といいます。
被保険者が特約の責任開始日以後に傷害または疾病によって所定の就業不能状態になり、その状態が継続し、てん補期間中のローン返済日が到来した場合につぎの保険金が支払われます。
・就業不能保険金
・債務繰上返済支援保険金
なお、債務繰上返済支援保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付加されている特約は消滅します。

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就業不能保険金(しゅうぎょうふのうほけんきん)

以下に該当する場合、保険金(保険金支払対象月のローン契約の予定返済額。ボーナス返済月についてはその返済額と月々の返済額)をお支払いします。

【特定疾病および重度慢性疾患に該当する場合】
被保険者が責任開始日以後の特定疾病または重度慢性疾患により、待機期間満了日の翌日以後に就業不能状態となり、その状態が継続し、てん補期間(12カ月)中のローンの返済日が到来した場合
※「特定疾病および重度慢性疾患」とは、悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中(特定疾病)および、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎(重度慢性疾患)をいいます。なお、上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。

【特定疾病および重度慢性疾患以外の場合】
被保険者が責任開始日以後の疾病(特定疾病および重度慢性疾患を除く)または傷害により、待機期間満了日の翌日以後に就業不能状態となり、その状態が免責期間(3カ月)を超えて継続し、てん補期間(21カ月)中のローンの返済日が到来した場合

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重度がん保険金前払特約(じゅうどがんほけんきんまえばらいとくやく)

正式名称は「団体信用生命保険重度がん保険金前払特約」といいます。
保険期間中に、被保険者が悪性新生物に罹患し、標準的な治療を全て受けても効果がなかったなどと判断されたときに支払われる特約保険金を、その時点のローンの返済に充当することで、被保険者の生計の安定を図るための特約です。重度がん保険金前払特約の特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付加されている特約は消滅します。

以下のいずれかの状態に該当したと判断された場合にお支払いします。
@そのがんに対する治療を全て受けたが、効果がなかった。
A被保険者の身体的状態では、そのがんに対するいかなる治療も受けられず、今後も受けられる見込みがない。
Bそのがんに対して、効果が期待できる治療がない。(がんの増殖速度が遅い等の理由により、治療が行われない場合は該当しません)
※治療とは、「公的医療保険制度」において保険給付の対象となる、次の(1)または(2)の治療をいいます。ただし、対症療法は除きます。
(1)科学的根拠法に基づいて作成され、一般に開示されている日本における標準的な治療指針(「診療ガイドライン」等※※)がある悪性新生物の場合、その標準的な治療指針に基づく治療
(2)(1)以外の悪性新生物の場合、医師が医学的に有効と認めた治療
なお、「公的医療保険制度」とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度のことをいいます。
ア.健康保険法
イ.国民健康保険法
ウ.国家公務員共済組合法
エ.地方公務員等共済組合法
オ.私立学校教職員共済法
カ.船員保険法
キ.高齢者の医療の確保に関する法律
※※がんの種類、進行状況等に応じた標準的な治療を、がん治療の指針として、がんの専門学会等がまとめたものです。

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上皮内がん(じょうひないがん)

上皮細胞と間質細胞(組織)を隔てる膜(基底膜)を破って浸潤(しんじゅん)していない腫瘍をいいます。 浸潤していないため、通常はがん(悪性新生物)には含めません。

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責任開始日(せきにんかいしび)

ご契約の保障が開始される日をいいます。保険会社が「契約申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合は、融資実行日(ただし、既に融資を受けている債務者が加入申込みを行う場合には加入承諾日)からご契約上の責任を負います。なお、就業不能保障特約の保障の開始日は、被保険者の団体信用生命保険の責任開始日から起算する待機期間満了日の翌日とします。融資実行日・加入承諾日からすぐに就業不能保障特約による保障が開始するわけではありませんので、ご注意ください。

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待機期間(たいききかん)

責任開始日から起算した所定の期間をいい、この期間中に発生した就業不能状態については、保険金のお支払い対象外となります。なお、待機期間は90日または3カ月で金融機関により異なります(被保険者のしおりをご参照ください)。

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団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)

略称は団信。団体信用生命保険契約は、金融機関等からローンをお借入れになるお客さまを被保険者、金融機関等を保険契約者とし、被保険者がローン返済期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合に支払われる保険金をローンの返済に充当することで、被保険者の生計の安定を図るための団体保険です。なお、保険料は保険契約者が負担します。

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てん補期間(てんぽきかん)

就業不能保険金の免責期間満了日の翌日から起算する所定の期間をいい、就業不能状態に対して就業不能保険金を支払う期間の限度をいいます。

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特定疾病および重度慢性疾患(とくていしっぺいおよびじゅうどまんせいしっかん)

悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中(特定疾病)および、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎(重度慢性疾患)をいいます。なお、上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。

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特約(とくやく)

主契約の保障内容を更に充実させるために主契約に付加するものです。

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被保険者(ひほけんしゃ)

生命保険の保障の対象となる人をいいます。

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病院または診療所(びょういんまたはしんりょうじょ)

次のいずれかに該当したものとします。
(1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(2)上記(1)と同等と保険会社が認めた日本国外にある医療施設

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保険期間(ほけんきかん)

ご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間となります。
団体信用生命保険においては、保険期間はローン返済期間と同一期間となります。ただし、以下のいずれかに該当した場合、保障は終了します。
@ローンの終了
A所定の年齢になったとき
B死亡保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約保険金、重度がん保険金前払特約保険金または債務繰上返済支援保険金が支払われた場合
※全疾病保障(就業不能保障特約)のみ

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免責期間(めんせききかん)

就業不能状態が開始した日から起算する所定の期間をいいます。特定疾病および重度慢性疾患以外の傷害または疾病を原因とした就業不能状態については、3カ月の免責期間を設けており、この期間は就業不能保険金をお支払できません。就業不能保険金の支払対象期間は就業不能状態となってから3カ月を経過した翌日からとなります。

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リビングニーズ特約(りびんぐにーずとくやく)

正式名称は「団体信用生命保険リビングニーズ特約」といいます。
保険期間中に、被保険者が余命6カ月以内と判断されたときに支払われる特約保険金を、その時点のローンの返済に充当することで、被保険者の生計の安定を図るための特約です。リビングニーズ特約の特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険および付加されている特約は消滅します。

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ワイド団信(わいどだんしん)

一般団信よりも引受条件が緩和された団信です。例えば、高血圧症、高脂血症、肝機能障害等の持病があり、一般団信に加入できない方も、ワイド団信にはご加入できる場合があります。ワイド団信の保障内容は、一般団信と同じです。ワイド団信についての「よくあるご質問」もご参照ください。

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