保険用語集

わかりづらい用語を丁寧に解説します。

保険用語解説

受取人(うけとりにん)
保険金・給付金を受取る人のことをいいます。
解約(かいやく)
保険期間の途中に、ご契約者が保険会社に申し出て、ご契約を将来に向って消滅させることをいいます。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払戻されるお金のことをいいます。
給付金(きゅうふきん)
病気やケガにより入院したとき、手術や放射線治療を受けたとき等にお支払いするお金のことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日のことです。特に月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に対応する日をさします。
契約者(けいやくしゃ)
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
契約年齢(けいやくねんれい)
契約日における被保険者の年齢をいいます。満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
契約日(けいやくび)
保障開始の日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算基準日になります。ただし、保険料の支払方法(経路)によっては、責任開始日と異なる場合があります。
告知義務と告知義務違反(こくちぎむとこくちぎむいはん)
ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるとき等に過去の傷病歴、現在の健康状態や職業、身体障害状態等について、ありのまま正確に告知いただく必要があります。これを告知義務といいます。当社がおたずねしたことがらについて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、告知義務違反として、ご契約を解除することがあります。
失効(しっこう)
猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
支払事由(しはらいじゆう)
普通保険約款で定める、保険金・給付金などをお支払いする場合のことをいいます。
主契約(しゅけいやく)
約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。
診査(しんさ)
診査医扱のご契約に申込まれた場合は、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、職場の定期健康診断の結果を利用する方法もあります。
責任開始期(日) (せきにんかいしき)
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・給付金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。
前納(ぜんのう)
払込期月の到来していない保険料の全部(保険料払込期間全期にわたる前納の場合を全期前納といいます。)または一部を前払いすることをいいます。この場合、保険会社は所定の利率で保険料を割引きます。
特則(とくそく)
主契約および特約の契約内容のある特定の事項について追加・変更を定めた約定のことをいいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容を更に充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
払込期月(はらいこみきげつ)
毎回の保険料をお払込みいただく期間のことで、年払契約の場合は年単位の契約応当日、月払契約の場合は月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
被保険者(ひほけんしゃ)
生命保険の保障の対象となる人をいいます。
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間をいいます。
保険金(ほけんきん)
被保険者が死亡または所定の高度障害状態等になられたときに、当社からお支払するお金のことをいいます。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や給付金額、保険期間等の契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度(ほけんねんど)
契約日からその日を含めて1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度となります。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者が払い込むお金のことをいいます。
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料を払い込んでいただく期間をいいます。
保険料払込方法(回数) (ほけんりょうはらいこみほうほう かいすう)
毎月払い込む月払、年に1回払い込む年払があります。
保険料払込方法(経路) (ほけんりょうはらいこみほうほう けいろ)
口座振替による払込み、クレジットカードによる払込みなどの保険料を払い込む方法のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
月払契約以外の方法で払い込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額をいいます。
免責事由(めんせきじゆう)
約款に定める支払事由に該当されても、保険金・給付金などをお支払いできない場合のことをいいます。
約款(やっかん)
ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。
猶予期間(ゆうよきかん)
払込期月中に保険料の払込みがなかった場合に、その払込みを待つ期間をいいます。

関連リンク

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