当社は、SBIホールディングス(東証プライム市場上場)およびSBIインシュアランスグループ(東証グロース市場上場)のグループ会社です。
健康状態、職業等、お客さまから正しい告知をいただくにあたってご留意いただきたい点をご説明します。
当社は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた一般社団法人生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。
保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日)(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始期(日)または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による契約の取消しの規定を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
責任開始期(日)または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)
また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケース等を告知書の表紙とその裏面に告知サポート資料として記載し、告知書と同時にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知いただくにあたりましては、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。
告知書に健康状態等をご記入いただいた際、「告知書の写し」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
内容が事実と相違していたり、告知洩れ等があった場合には、お手数ですが、下記までお申し出ください。
当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、他の方に見られないよう、お客さまのご希望により、告知書をご記入いただいた後に、生命保険募集人・代理店等の開封を禁じた専用封筒に封緘していただく対応をしております。
ご希望の際は、担当者にお申し出ください。
ご契約の内容や告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、「お問い合わせ」ページをご参照の上お申し出ください。