就業不能給付金月額は、職業・年収によって設定できる月額に上限があります。給付金月額の目安は以下の通りです。(月収の60%程度)

就業不能給付金月額

※1 学生、年金生活者・資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みができません。また、年収100万円以下の方もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください(主婦・主夫は除きます)。
※2 年収について、会社員(契約社員、派遣社員を含む)・会社役員の場合、職業によって得られる額面の年収(各種社会保険料、税金などを差し引く前の金額)、自営業の場合、職業によって得られる事業所得となります。なお、お申し込み時に年収証明書類(給与明細、確定申告書類など)を提出いただく場合があります。
※3 以下のすべてに該当する方はお申し込み時に「主婦(主夫)」を選択してください。
・家庭内で家事や育児をしている
・配偶者がいる、または、お子さまがいる
・年収が100万円以下である