当社は、SBIホールディングス(東証プライム市場上場)およびSBIインシュアランスグループ(東証グロース市場上場)のグループ会社です。
現在販売を休止しています。(増額のお取扱いは行っております。)
商品をご参照いただく前にご確認ください。
変額個人年金保険(無配当)「プラチナ インベストメント」は、お支払いただいた保険料を、投資信託等を主な投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来お受け取りになる年金額、死亡保険金額または解約返戻金が変動(増減)するしくみの生命保険です。
この保険は、主に国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
この保険では、「保険契約関係費」「保険契約維持費」「資産運用関係費用(特別勘定ごとに異なる)」および「年金管理費」等をご負担いただきます。また、一定期間内に契約を解除または減額等される場合には、積立金額から所定の解約控除額が差し引かれます。
詳しくは、ご注意いただきたい事項を必ずご覧ください。
ご契約に際して、十分ご理解いただきたい「お取扱い」、および「諸費用」についてのご案内です。
基本保険金額 (払込保険料と同額) |
ご契約に際しては、最低50万円(被保険者が満60歳以上の場合は100万円)以上の基本保険金額が必要です。
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50万円〜5億円 (1万円単位) |
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取扱年齢 (満年齢) |
契約者年齢 | 15歳以上 |
被保険者年齢 | 15歳〜80歳まで | |
払込方法 | 一時払のみ | |
年金支払開始年齢 (満年齢) |
〈確定年金の場合〉 年金支払期間は5・10・15・20年から選択できます。
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25歳〜90歳 |
〈保証期間付終身年金の場合〉 保証期間は5・10・15年から選択できます。 |
55歳〜90歳 | |
積立期間 | 積立期間は契約日から年金支払開始日の前日までの期間を指します。積立期間は最低10年間が必要です。 | 10年以上 |
任意増額 | 積立期間中は随時10万円から基本保険金額の増額ができます。 | 10万円以上〜 (1万円単位) |
規則的増額 | 積立期間中、毎月一定の基本保険金額を増額することができます。ただし、年金支払開始日まで期間が2年以上あることが必要です。
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1万円から (1,000円単位) |
積立金の引き出し | 1保険年度1回の引き出しを限度として、積立金額の10%までを解約控除なしでお引き出しいただくことが可能です。(積立金額の減額) | |
定額年金への変更 (特別勘定からの移行) |
契約日から5年以上経過している場合は、積立金を特別勘定から一般勘定に移行し、定額年金に変更することができます(7年以下であれば解約控除はかかります。詳しくは「ご契約のしおり・約款/特別勘定のしおり」の「ご契約後の諸変更」をご覧ください)。 | |
責任開始期 | 当社がご契約の保障を開始する時を責任開始期といいます。当社がお申込みを承諾した場合、契約申込書兼告知書に告知した時(申込日)と一時払保険料が当社指定口座に着金した時のいずれか遅い方を責任開始期とします。 | |
クーリング・オフ制度 | 本商品はクーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象です。 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日または、契約申込の撤回について記載した書面(電磁的方法を含みます。)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
SBI生命保険株式会社 お客様サービス部 収納・保全課
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積立期間中の費用 | 保険契約関係費 | 新契約の成立や維持管理等に必要な費用です。 | 積立金額に対して年率 1.5% / 365 |
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保険契約維持費 | 積立金額が月単位の契約応当日の前日末現在で150万円未満の場合 | 毎月 300円 | |
資産運用 関係費用 |
特別勘定の運用にかかわる費用です。 | 特別勘定で保有している各投資信託の時価総額に対して年率 0%〜約 1.111% / 365
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年金支払 期間中の費用 |
年金管理費 | 年金のお支払いや管理等に必要な費用です。 | 支払年金額(年額)に対して 1% |
遺族年金支払特約 | 積立期間中に被保険者が亡くなられた場合は、(災害)死亡保険金を原資(年金基金)として、年金で受け取ることができます。 |
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後継年金受取人 指定特約 |
年金支払開始日以後、年金受取人が亡くなられた場合は、後継年金受取人が年金受取人の保険契約上の権利義務を引き継ぎます。 |
指定代理請求特約 | 年金のお受取人がご請求できない事情がある場合に、お受取人にかわって指定代理請求人から年金をご請求することができます。 |
募資S-2202-066-E0