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生命保険料控除制度について

「生命保険料控除制度」について

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除を受けるには3通りの方法があります。

【給与所得者の場合】

「給与所得者の生命保険料控除申告書」に生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を添付して、勤務先に提出してください。

【事業所得者の場合】

2月16日から3月15日まで行われる確定申告の際に、確定申告書に該当事項を記入して、生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出してください。

【給与引去の場合】

勤務先の代表者等が年末調整の際の「生命保険料控除申告書」に記載の金額等を確認し、「給与支払者確認印」欄に認印をすれば、「生命保険料控除証明書」の添付に替えられます。

「生命保険料控除制度」改正のお知らせ

生命保険料や個人年金保険料を支払っている場合、生命保険料控除として一定額を所得から差引くことができます。 2010年度税制改正において生命保険料控除に関する改正が実施され、新たな制度が2012年1月1日以降に締結した生命保険契約等に適用されます。

改正概要

介護医療保険控除の新設

旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を目的とした保険契約等の「介護医療保険料控除」が創設され、3つの控除からなる制度になります。

新制度が適用となる保険契約

  • ・2012年1月1日以降に締結した保険契約等に、新制度が適用されます。
  • ・2011年12月31日以前に締結した保険契約等については、2012年1月1日以降も旧制度が適用されます。
    ただし、2012年1月1日以降に更新・特約の中途付加等を行なった場合、新制度が適用されます。
  • ・2012年1月1日以降に締結した保険契約等のうち、身体の障害のみに起因して保険金が支払われる特約に関する保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

適用限度額の変更

それぞれの保険料控除の適用限度額は所得税4万円(個人住民税2万8千円)ですが、合計した適用限度額は所得税12万円に拡充されました(なお、住民税の全体の控除額については7万円のまま変更ありません)。

新制度・旧制度

詳しくは、一般社団法人生命保険協会ホームページに掲載されている
生命保険料控除制度について」をご確認ください。

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