「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)」について

金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)とは

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、利用者保護・利用者利便の向上のため「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度)」が国の制度として創設され、平成22年10月1日から本格的にスタートしました。

金融ADRとは、お客さまと金融機関との間で生じたトラブルにつき、裁判ではなく、行政から指定を受けた第三者(指定紛争解決機関)に関わってもらいながら、解決を図るものです。
裁判外の簡易・迅速なトラブル解決を通じ、利用者保護の充実を図るとともに、金融商品・サービスに関する利用者の信頼性を向上させることを目的とした制度です。

指定紛争解決機関(指定ADR機関)について

  • ● 当社の指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます)です。
  • ● 協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
  • ● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

詳細につきましては協会のウェブサイトでご確認ください。

一般社団法人生命保険協会 生命保険のご相談

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