取引時確認に関するお客さまへのお願い

取引時確認に関するお客さまへのお願い

当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(*注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
(*注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

取引時確認について

取引時確認とは?

生命保険会社等の金融機関で、1.お客さまの本人特定事項の確認に加えて 2.取引を行う目的 3.職業または事業の内容 4.実質的支配者(法人の場合)の確認を行います。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項等を変更された際には、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

本人特定事項の確認の方法は?

お客さまが個人の場合は氏名、住所及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認します。

[ お客さまが個人の場合 ]
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等
※公的証明書の種類によっては、お客さまの住所に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
[ お客さまが代理人を利用される場合 ]
お客さまが代理人によって取引をされる場合は、お客さまと、実際に取引をなさる代理人双方の本人特定事項の確認が必要です。
[ お客さまが法人の場合 ]
お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例;窓口に来られる方)双方の本人特定事項の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人特定事項の確認はお客さまが個人である場合と同様です。
  • ※お客さまである法人の本人特定事項の確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
  • ※お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人特定事項の確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人特定事項の確認を行います。

取引を行う目的の確認方法は?

お客さまの取引を行う目的をお客さまからの申告により確認します。

職業、事業内容の確認方法は?

[ お客さまが個人の場合 ]
お客さまからの申告により確認します。
[ お客さまが法人の場合 ]
お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

実質的支配者の確認方法は?

お客さまが法人の場合、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の有無、および実質的支配者の本人特定事項をお客さまからの申告により確認します。

取引時確認が必要となる場合は?

お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。

  • 1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引を行う場合
  • 2)現金等による200万円を超える取引を行う場合

※取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。

既に取引時確認済みの場合も確認が必要なの?

お客さまが一旦生命保険会社による取引時確認を受けている場合には、次回以降の取引で、保険証券等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の取引時確認は不要です。
※場合によっては、再度の取引時確認が必要なこともあります。

虚偽の申告を行った場合は?

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に際して氏名、住所および生年月日を偽ることを禁止しており、お客さまに隠蔽の目的があった場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。

金融機関の免責規定は?

犯罪収益移転防止法では、金融機関は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。このため、お客さまが取引時確認に応じない間、当社は新契約の引受、名義変更等をお受けしかねる場合や、保険金等をお支払いしかねる場合があります。
犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

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